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労働保険・社会保険の年度更新・定時決定について

労働保険の年度更新について

労働保険(労災保険、雇用保険)については、年度更新という手続により、保険料の精算を行います。
保険料は年度(4/1〜翌年3/31)ごとに精算されます。
前年度の確定保険料の申告を行って概算払いした保険料の精算を行うとともに、翌年度の概算保険料の申告と支払を行います。
労働保険の年度更新手続は、6/1〜7/10の期間内に行うものとされており、手続を怠った場合、保険者である政府が保険料を決定するとともに、追徴金を徴収することがあります。
また、労働保険の加入手続きを怠った場合、強制的に加入させるとともに追徴金を徴収される場合があるほか、労災保険の給付にかかった費用を徴収されるなどのペナルティを受ける場合があります。
労災保険は農業などの一部の業種を除く、労働者を雇用する事業主に加入義務があり、パートやアルバイト労働者も保険給付を受けられ、保険料は全て事業主負担となります。
労働基準法上、事業主は、労働者の業務上の災害について補償する責任がありますが(労基法75条)、労災保険はその災害補償を代行する保険です。
雇用保険は、労働者の失業や育児・介護休業、高齢者の継続雇用など、労働者の雇用の継続が困難な場合に一定の保険給付を行うもので、一部の業種を除く事業主に雇用される、週の所定労働時間数が一定以上の労働者について加入義務があります。
事業主のほか、労働者も一定の保険料を負担します。



社会保険の定時決定について

社会保険(厚生年金、健康保険)については、4月から6月までの各月の給与支払額を元に、保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を決定する手続(定時決定、算定基礎届)を行います。
決定された標準報酬月額と保険料率から、各月の保険料(厚生年金保険料、健康保険料)が決定されます。
決定された標準報酬月額は原則として翌年の手続まで使用されますが、報酬に大きな変動があり、それが一定期間継続する場合は、見直す手続を行います。
保険料は、事業主と労働者が折半負担します。
標準報酬月額は、年金給付や傷病手当金等の計算の基礎となります。
社会保険については、一定の事業主に加入義務がありますが、加入義務がある労働者は、週所定労働時間が一定以上の者に限られます。



最終更新:R4年3月12日

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