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とらまるコンサルティングは徳島県徳島市の特定社会保険労務士事務所です。 

TEL. 088-631-0685

〒770-0047 徳島市名東町2丁目706−9

サービス/料金案内SERVICE & Fee

サービス&料金案内

労務相談+外部コンプライアンス窓口・外部相談窓口契約

業務内容:
(1)労務相談
インターネットの普及により、個人でも相当程度の情報を得られる時代になりましたが、労務管理についても、本当に重要な情報はインターネットには出てきません。
当事務所は、この契約を締結した事業所に対し、労務管理その他、従業員との関係に関する事項について相談対応および助言を行います。
社会保険・労働保険については、手続代行等は基本的に行いませんが、質問等には応じます。
労災給付等、行政当局への説明を必要とする事案等については別途料金で対応します。
契約に当たっては、就業規則のほか、労働条件通知書、行政官署への届出の状況を確認させていただきます。
当事務所のスタンスとして、助言・指導においては、法令遵守のほか、会社の健全な経営という観点から対応することとしております。
相談対応は、原則としてメールまたは電話にて行います。

(2)外部コンプライアンス窓口・外部相談窓口契約
コンプライアンスは企業において、既に検討すべき問題ではなく、(comply=)適合、対応すべき問題になっていると考えます。
企業内で発生する可能性のあるトラブルについて、企業内に窓口を置くことはもちろん必要ですが、通報をためらう場合があることも同時に考えられます。
外部に相談窓口を置くことで、情報の適切な管理と遮断、対応の公正性を担保することができます。
当事務所では、パワハラ、セクハラ等の労働問題に関するトラブルや法令順守など、コンプライアンスにかかわる事案について、外部窓口としての機能を提供します。
窓口としての対応は、原則としてメールまたは電話にて行います。
通報・相談があった場合の対応は、原則として懲役刑となるような違法性と公益侵害の程度の高い案件についての専門士業としての対応を除き、事前の協議に基づいて担当者に連絡するまでとし、その後の対処への参画等に関しては別料金とします。

労働者数  料金 
 30人以下  ¥13,000円/月
30人超50人以下   ¥25,000円/月
 50人超  労働者数を基準に別途見積

手続代行+労務相談+外部コンプライアンス窓口・外部相談窓口契約

業務内容:
上記の内容に加え、労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等の作成代行及び、必要に応じて、労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告等についての事務代理を行います。
手続代行は以下の手続を含むものとします。  
・労働者の入退社手続  
・労働保険年度更新(労働保険の支払・更新手続)  
・社会保険算定基礎届(社会保険の更新手続)  
・助成金適用に関する相談

契約外となる業務:
・給与計算
・就業規則の作成・届出   
・助成金の申請代行

Note:
給与計算については、各種労務管理ソフトを導入すれば安価で正確に計算できることから、当事務所では取り扱わないこととしています。    
なお、当事務所はクラウド型労務管理ソフト「ジョブカン」の認定アドバイザーです。
 クラウド型勤怠管理システム ジョブカンについて
就業規則作成については有償とさせていただいています。     
就業規則作成にコストをかけたくない事業所に対しては、厚生労働省が就業規則作成支援ツールを提供しています。
 就業規則作成支援ツールについて(スタートアップ労働条件)  

労働者数  料金 
50人以下 (\20,000+労働者数×\700)/月
50人超 労働者数を基準に別途見積

就業規則の策定・変更

業務内容:
当事務所では、主として中小企業向けに、法的リスクをできるだけ排除するとともに、頻繁な法改正がある労働関連法の特徴にあわせ、改正法令に対応しやすい構成の就業規則を作ることとしています。
また、中小企業に限らず、大企業であっても、人的資源が企業の存続と成長を大きく左右する要因であることに注目し、企業の内部人材が活性化するような規則や賃金の決定方法を、依頼者とともに追求していこうと考えています。
また、企業は社会を構成する要素であることに鑑み、社会的責任を果たそうとする企業を支援していきたいと考えています。
従って、社会保険料や労働保険料をできるだけ安くしたい、節約したい、といったニーズにはお応えできません。
日本の企業として、雇用を守り、社会を発展させながら社会的責任を果たそうとする企業が存続・発展することを支援できるような就業規則の策定を考えていきます。

作業内容  料金 
一部変更 \55,000円〜
(追加・削除する規定を提案するのみの場合)
新規策定・全面改訂 ¥220,000円〜
(詳細料金については、現状を確認し、検討後に提示します。)

個別労働関係紛争解決手続(労働関係ADR)代理業務等

個別労働紛争解決手続(労働関係ADR)とは、労働者個人と企業、経営者間の紛争について、行政 機関や民間による、簡易で安価な紛争解決機関による紛争解決手続きです。
労働関係におけるADRには、・都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん・労働委員会による調停・民間事業者(徳島県では徳島県社会保険労務士会)によるあっせん(民間ADR)があり、弁護士や社会保険労務士、労働委員会の場合は労使の労働委員会委員を間に挟む形で紛争の両当事者が和解に向けて話し合う手続きです。
特定社会保険労務士はいずれも、この手続内で和解交渉や和解調書を作成する代理権を有します。
労働関係ADRで解決できる紛争の分野については、個別労働関係紛争(雇い止め、不当解雇など)、男女の均等な機会及び待遇の確保(セクハラ、男女差別など)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者(育児休業・介護休業等の取得者に対する不利益取り扱いなど)、短時間労働者の雇用管理措置(パートタイマーなど)、いわゆるパワハラ防止義務に関する紛争です。

当事務所では、代理業務等として以下の業務を行います。
(1)申請書・答弁書等作成代行
依頼者よりヒアリングを行った上であっせん申請書を作成し、協議のうえ、解決可能性が最も高いと考えられるあっせん機関にあっせん申請書を提出します。
当事務所では、徳島労働局、徳島県労働委員会、徳島県社労士会の三つのあっせん機関のうち、事案の内容に応じて、解決の期待度が高い機関へあっせん申請を行うことを基本方針としています。
あっせん申請を行っても相手方が応諾しなかった場合、労働審判または通常訴訟等、他の紛争解決手続についての説明等を行います。
(法令による制限により、労働審判、訴訟等の書類作成等を行うことはできません。)
あっせん等申請を受けての答弁書等の作成も同様に、依頼者のヒアリングを行ったうえで行います。

(2)代理人・補佐人業務
「代理人」の場合、依頼者に代わってあっせん員・調停委員と直接交渉ができますが、「補佐人」の場合、あっせん員・調停員と直接交渉はできず、依頼者を補佐して助言を行うことができるにとどまります。
社会保険労務士会で行う「あっせん」においては、社会保険労務士の「代理人」は単独受任が120万円までの事件とされていますので、事案によっては「補佐人」でしか受任できない場合があります。
いずれの場合でもあっせん等の運営者の許可が必要となります。
当事務所では、あっせんの行われる期日には、原則として依頼者と同行して代理人業務を行い、適切に和解が行われるよう支援します。
代理人業務として受任した場合は、依頼者の事情により、単独であっせん期日に出席することも可能です。
その場合でも、和解案の提示に当たっては、受諾の可否、内容につき依頼者と協議を行います。
あっせん員等から提示される和解案については、その妥当性について検討を行いますが、応諾するか否かは原則として依頼者の判断に任せることとしています。
和解成立の場合、和解契約書の作成までを支援して業務を終了します。
(和解契約書はあっせん員が作成し、申請者、相手方、あっせん員の3者が記名押印しますが、契約書の内容は「あっせん」の中で話し合うことになります。)

業務内容  料金 
労働関係ADR
申請書・答弁書等作成代行
\33,000円
労働関係ADR
代理人・補佐人業務
※当事務所で「あっせん」申請書を作成した場合のみ受任可能
¥44,000円

働き方の改革支援

少子高齢化による労働力不足に対応し、一方で過重労働による過労死や健康被害を防ぎながら、より多くの人たちが質の高い生活を送るための取り組みとして、働き方改革の推進が官民挙げて行われており、労働基準法をはじめとする諸法令が改正され、長時間労働を厭わない正社員に頼った働き方は大きく見直しをすることが必要になってきています。
長時間労働、正社員を前提とする働き方から、短時間しか働けない人たちの力を集めて組織の業務を推進していくような働き方、多様な労働力を活用して多様な個性、能力を集めて組織として高いパフォーマンスにまとめていくような働き方、アイディアや積極性、イノベーションを重視するような働き方へと変革することが必要となります。
当事務所では 、働き方を変革・改革していこうとする事業主の支援も行っています。

業務内容  料金 
働き方の改革支援 協議後、別途提示(目指す内容、支援内容によります。)

※事前調査として、現在の労働環境について経営者、労働者の双方からヒアリングを行うとともに、労働時間や業務処理の状況、採用や退職など、労務管理の状況などについても確認させていただきます。
調査結果から、改善すべき点があれば、改善を図っていきます。
改善案については、柔軟な労働時間制度や多様な働き方の導入、ICTの活用を前提とした働き方の導入など、事業主と協議して提示することとし、必要に応じて助成金の受給も検討することとします。
制度的なものについては当事務所から提案することもできますが、例えばミーティングやワークショップのような形で組織内で協議してコンセンサスを得ながら改善を行うことが効果的と思われるため、当事務所ではワークショップ等の開催、運営を支援することも可能です。
詳細については協議により決定させていただくものとします。

人材・組織診断ソフトCUBICによる人材適性診断

人材・組織診断ソフトCUBICとは、短い診断時間の中で被検者の向いている業務内容や潜在意識までをも正確に探ることが可能な診断ソフトです。
CUBICでは、以下の内容を診断することができます。
 ・採用能力検査
 ・採用用個人特性分析
 ・採用用モチベーション測定
 ・現有社員用個人特性分析
 ・現有社員用モチベーション測定

業務内容  料金 
CUBICによる人材適性診断 \1,500円/人〜
(診断内容により異なります。)

契約についての事項

契約を締結することができる企業または個人は、原則として徳島県内に現住所または所在地を持つ法人の事業所または個人とさせていただきます。
料金は、成功報酬、業務終了時に確定するもの、および継続的契約を除き、基本的に前払いとなります。
また、交通費、手数料その他必要経費は別途、原則として前払いで申し受けます。
支払はすべて現金払いとします。
手形・小切手払い・カード払い等には対応できません。
労務相談契約、手続代行契約等の継続的契約については、月の中途であっても1か月分の料金を請求します。
いずれの契約であっても、契約開始当初に労務管理状況を確認、助言を行う等、一定の工数をかけるため、作業の対価として請求するものです。
ただし、契約の始期を調整することは可能です。
契約の締結、履行、解約については、原則として民法の規定に従います。
特約により排除可能な任意規定に類する規定については、契約書に特約のない限り、法律の規定に従うものとします。
契約締結時に口頭での依頼のあった事項についても、書面に記載されない限り、その依頼内容はなかったこととするものとします。
業務遂行の都合上、委任状の交付を求める場合があります。
裁判例などから、当事務所は白紙委任状の危険性を承知しておりますので、委任状の交付を求める際は、委任の内容をできる限り限定して交付を求めるように努めてまいります。
従って、一つの業務に複数の委任状の交付を求める場合がありますが、顧客における無用な危険を回避するためのものですので、ご了承いただくようにお願いいたします。
法律の規定に反すること、信義則に反すること、公序良俗に反すること、そして人としての良識に反することを内容とする契約は、締結を拒否します。
また、明らかに法の規定に反する内容の依頼または契約の誘引があった場合、取締権限を有する行政機関に通報する場合があります。
私は特定社会保険労務士であるので、社会保険労務士法の規定により、一定の業務については弁護士に準じた制限があります。
従って、他の社会保険労務士が受任できる事案であっても、当事務所として受任できない場合があることをご了承願います。

最終更新日:令和4年4月1日

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 平成24年11月4日