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年金(保険)制度について

年金保険制度は、被保険者の老齢や障害、死亡などの場合に年金の形で保険給付を行います。
年金保険は、会社員などの被用者は厚生年金保険に、自営業者や無職者、専業主婦などは国民年金に加入することとされています。
公務員などは共済年金に加入することとされていましたが、平成27年10月に厚生年金保険に統合されました。
上乗せの年金制度として、確定拠出年金や確定給付年金、国民年金基金、厚生年金基金、付加年金などがあります。
年金の支給についてですが、日本の年金制度は、基礎年金+厚生年金の2階建ての年金制度を基本としており、厚生年金保険の加入歴がある人は、基礎年金+厚生年金、国民年金の加入者は基礎年金のみとなるのが原則です。



国民年金

自営業者や無職の人、専業主婦など、厚生年金保険に加入しない人が加入する年金制度です。
20歳から60歳まで加入することになります。
受給資格期間は、かつては25年必要でしたが、法改正により、平成29年8月からは10年にまで短縮されています。
年金支給は、原則として65歳から支給される老齢基礎年金のほか、病気や怪我などで働けない場合に支給される障害基礎年金、死亡の場合に要件を満たす子と子を持つ配偶者に支給される遺族基礎年金などがあります。
上乗せ年金として、確定拠出年金(個人型、iDeCo)のほか、国民年金基金、付加年金に加入できます。



厚生年金保険

会社員や公務員などの被用者が加入する年金制度です。
加入条件を満たす70歳までの被用者が加入することになります。
厚生年金保険の被保険者は、同時に基礎年金の被保険者にもなる形となっています。
年金支給は、原則として65歳から支給される老齢厚生年金のほか、病気や怪我などで働けない場合に支給される障害厚生年金、遺族厚生年金などがあります。
障害年金、遺族年金については、基礎年金が支給されず、厚生年金部分のみが支給される場合があります。
上乗せ年金として、確定拠出年金、確定給付年金、厚生年金基金に加入できる場合があります。



確定拠出年金

上乗せ年金制度として平成13年から施行されています。
年金加入者が掛け金の運用を自ら指図し、その運用された掛け金を原資として年金支給を行うもので、運用成績により年金額が変動することが特徴です。
掛け金を年金加入者が管理・運用する、拠出が「確定」しているタイプの年金制度です。
アメリカでの制度に倣い、日本型401Kプランとも呼ばれます。
企業単位で加入し、原則として事業主が掛金を拠出する「企業型年金(企業型DC)」と、個人で加入して本人が掛金を拠出する「個人型年金(iDeCo)」の2つのタイプがあります。
平成29年1月の法改正により、iDeCoには第3号被保険者や企業年金加入者、公務員なども加入できるようになっています。
原則として60歳まで加入することができ、60歳から年金請求ができます。
年金は、支給期間が決まっている有期年金となる場合もあるほか、一時金として受け取れる場合もあります。
なお、令和4年4月から加入可能年齢を引き上げ、企業型DCについては70歳まで、iDeCoは65歳まで加入できるようになります。
年金給付には、老齢給付のほか、障害給付、死亡一時金などがあります。
資料によると、2021年3月末時点の状況は以下の通りとのことです。
企業型  件 数   1件当たり金額
老齢給付金   年金   27,117人  68万円
 一時金  74,074人  464万円
個人型  件 数   1件当たり金額
老齢給付金   年金   18,122人  66万円
 一時金  27,301人  325万円
資料出所:確定拠出年金統計資料(2021年3月末)(運営管理機関連絡協議会)



確定給付年金

上乗せ年金制度として平成14年から施行されています。
制度をもつ企業の被用者である厚生年金被保険者が加入します。
会社が拠出・運用・管理・給付までの責任を負う、給付が「確定」しているタイプの年金制度です。
掛け金は原則として事業主が拠出しますが、規約に定め、同意を得るなどの手続により、労働者も一部拠出するようにすることもできます。
確定拠出年金と異なり、年金額は加入期間などに基づき、最初から約定されているのが特徴です。
60歳から70歳までの間の定められた時期から年金が支給されます。
年金は、支給期間が決まっている有期年金となる場合もあるほか、一時金として受け取れる場合もあります。
年金給付には、老齢給付金、脱退一時金のほか、障害給付などがある場合があり、老齢給付には、一定の加入期間が必要となります。
厚生労働省資料によると、令和元年度の確定給付企業年金の事業状況は以下の通りとのことです。
  件 数   1件当たり金額
老齢給付金   年金   2500.7千件  702,132円
 一時金  157.1千件  6,169,297円
資料出所:確定給付企業年金の事業状況等(2019(令和元)年度)(厚生労働省)



厚生年金基金

厚生年金基金の設立事業所に雇用される厚生年金被保険者が加入します。
法改正により、新規設立ができなくなりましたが、法改正前に設立された基金に加入する場合があります。
老齢厚生年金の一部を代行給付するとともに、上乗せ部分の給付を行います。
老齢給付のほか脱退一時金があり、障害給付や遺族給付がある場合もあります。
厚生労働省資料によると、令和2年度の厚生年金基金の財政状況は以下の通りとのことです。
  年金受給者数   平均年金月額 
年金  代行   101,124人   57,519円
 上乗せ部分 40,118円 
平均選択 一時金 2,988,278円
資料出所:厚生年金基金の財政状況等(2016(平成28)年度〜2020(令和2)年度)(厚生労働省)



国民年金基金

自営業者や無職の人が加入する国民年金は、基礎年金しか支給されないことから、上乗せ年金の制度として国民年金基金があります。
原則として20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者が加入できます。
給付には老齢年金と遺族一時金があり、老齢年金は終身年金が基本です。
掛金と納付期間により、年金額が確定します。
資料によると、令和2年度の国民年金基金の財政状況は以下の通りとのことです。
受給者の状況  受給者数   1人当たり平均額
1口目   663,622人 
(668,133人)
 364,579円 
(362,303円)
 2口目以降  649,361人 
(654,295人)
190,341円 
(189,095円)
※カッコ内の数値は、国民年金付加年金相当部分の繰上げ受給分を含む。
資料出所:国民年金基金制度の事業概況 (国民年金基金連合会)



付加年金

国民年金加入者だけが加入することができる、上乗せ年金です。
保険料は月額400円、年金支給額は加入月数×200円となっていて、国民年金の老齢基礎年金の上乗せ年金として、加入しやすい年金制度とされています。
給付は、老齢基礎年金の上乗せ給付としての付加給付のみです。


最終更新:R4年3月27日

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