本文へスキップ

とらまるコンサルティングは徳島県徳島市の特定社会保険労務士事務所です。 

TEL. 088-631-0685

〒770-0047 徳島市名東町2丁目706−9

HR関係記事HR Articles

社会保険労務士の業務について

労働保険・社会保険等に関する書類作成・代行

労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
(社会保険労務士法2条1項1号の1)

申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(社会保険労務士法2条1項1号の2)

労働保険、社会保険に関する手続書類の作成・手続代行を行うことができます。
行政庁の処分に不服があった場合、審査請求という手続で上級行政庁に不服申し立てが可能ですが、その審査請求書を作成することもできます。
審査請求のような不服申し立て手続きにおいては、権利を十全に主張する必要性が高く、文書作成には専門性を要すると考えます。
個人でやることも可能ではありますが、専門家の法的な検討やアドバイスを得て権利面の主張を十分にした方がよいと、個人的には考えます。


労働保険・社会保険等に関する事務代理

労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
(社会保険労務士法2条1項1の3号) 

前項の書類作成代行は、本人に代わって書類等を作成し、それについての本人の主張を伝えるという意味で「代行」とされるのに対し、「事務代理」は、本人に代わって本人の意思表示を行うという点で異なります。
書類の申請等、あるいは行政機関の調査や処分に対して本人に代わって対応し、本人の意思表示を主張、陳述することができるということです。
行政機関からの質問等に対して、原則として、提出代行の場合は本人が直接回答するのに対し、事務代理の場合は代理者が本人に代わって応答できるということになります。
この権限がどういう局面で活かされるかということになると、単に書類を提出するだけ、例えば被保険者資格取得などでは、提出代行でも十分であり、この場合でも説明補正として、本人の主張(記載内容)に反しない範囲での付加的な主張はできるのに対し、審査請求等の不服申し立てや、行政機関の調査などに対し、事務代理者として本人に代わって社会保険労務士が書類提出し、その内容に対して主張、陳述することができ、さらに委任の範囲内で内容の変更もできる権限を有することになります。
提出代行に対して強力であるので、事務代理の場合、委任状、あるいは書面に事務代理者の明示など、書面で代理権の存在を示すこと(顕名)が必要とされます。


紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士のみ)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
(社会保険労務士法2条1項1の4号)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
(社会保険労務士法2条1項1の5号)

個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
(社会保険労務士法2条1項1の6号)

近年、労働組合の組織率の低下、非正規社員の増大等、労働環境の多様化に伴って、いわゆる労働3法が想定していた集団的労使紛争に代わり、労働者個人と企業、経営者間の紛争が顕在化するようになって来ました。
これを個別労働関係紛争と定義していますが、この問題に関して、民事訴訟など、高い費用と長い時間のかかる司法機関による紛争解決手段によるのでなく、行政機関あるいは民間による、簡易で安価な紛争解決機関を提供し、「迅速かつ適正な解決を図ることを目的と」して、このような裁判外紛争解決手続(Alternative Despute Resolution:ADR)が整備されています。
労働関係におけるADRには、
・都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん
・都道府県労働局の紛争調整委員会による調停
・労働委員会によるあっせん
・民間事業者によるあっせん(民間ADR)
があり、特定社労士はいずれも、この手続内で和解交渉や和解調書を作成する代理権を有します。
労働紛争を解決する手段としては労働審判なども整備されていますが、無料、あるいは1万円程度の低額で利用できるADRは、個人の労働者と企業との紛争解決手段として注目され、年々申請件数は増加しています。
ADRで解決できる紛争の分野については、上の法条で赤字で示した部分になります。
すなわち、個別労働関係紛争(雇い止め、不当解雇など)、男女の均等な機会及び待遇の確保(セクハラ、男女差別など)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者(育休・介休取得者に対する不利益など)、短時間労働者(パートタイマーなど)に関する紛争です。
社会保険労務士が代理人として行える業務の内容も社会保険労務士法に規定されています。

紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
 
(社会保険労務士法2条3項)

以上のように法定されていて、紛争解決手続の相談、手続内での代理、和解契約などの締結業務などが行えることとなっています。



帳簿書類の作成

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。 
(社会保険労務士法2条1項2号)

ここに挙げる帳簿書類とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則等の労働基準法などで設置が義務付けられた書類のことで、これら書類の作成業務も社会保険労務士の独占とされています。



その他労働法、社会保険、労働保険等に関する相談

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
(社会保険労務士法2条1項3号) 

社会保険労務士は労務管理や社会保険等について相談、指導ができることとなっていますが、この相談業務は社会保険労務士の業務独占資格ではありません。
従って何人も相談、指導はできるということになり、隣接士業の税理士や行政書士がそのような業務を行っている例もあるようです。
ただし、労働法、公的保険に関する法律知識を国家資格という形で担保されているのは社会保険労務士だけです。
司法試験でも労働法は選択科目で、労働法に詳しい弁護士はそれほど多くないのが現状です。
企業、特に資力に乏しい中小企業にとって、労働問題、労務管理を相談するのは社会保険労務士が適任だと考えます。



最終更新:R4年3月13日

バナースペース

とらまるコンサルティング

特定社会保険労務士事務所

〒770-0047
徳島市名東町2丁目706−9

TEL 088-631-0685
FAX 088-635-0685

https://txsr.at-ninja.jp/
ホームページ開設日:
 平成24年11月4日