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小学校休業助成金と個人申請の休業支援金について

厚生労働省では、新型コロナ感染症に関連して小学校や幼稚園、保育所、学童保育施設等の休業等で子供の世話をするために仕事を休んだ保護者の支援のため、小学校休業等対応助成金を設定しています。
これは、仕事を休んだ保護者に対し、法定の年次有給休暇と同額の賃金を支払う特別有給休暇を付与した事業主に対し、特別休暇に支払った賃金額の100%、かつ上限11,000円(令和4年1〜2月、3月は上限9,000円、緊急事態宣言、およびまん延防止措置対象地域はいずれも上限15,000円)を助成金として支給するものです。
ただし、この助成金を使用するか否かは事業主の自由であり、他の労働者との均衡や上限額があることなどから助成金を活用しない事業主もいることから、労働者が個人申請として「休業支援金」の仕組みにより一定の給付金を受け取れる仕組みも作られています。

「休業支援金」は、コロナ感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられたにもかかわらず、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった一定の労働者に対して支給するもので、令和4年1月〜3月における支援金額は、休業開始前賃金日額(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額÷90) × 80%、上限額8,265円となっています。
また、「休業支援金」を申請できる労働者は、中小企業や個人事業主に雇用される労働者と、大企業に雇用される労働者のうち、シフト制労働者等(労働契約上労働日が明確でない労働者で、シフト制、日々雇用、登録型派遣等で働く労働者)に限られています。

この「休業支援金」の仕組みを保護者の支援にも活用し、一定の要件のもとに休業支援金の仕組みによって給付を行うこととしているのが、個人申請の休業支援金といわれるものです。
この個人申請の休業支援金の仕組みによる給付は、「休業支援金」と同じく、休業前の1日当たり平均賃金の80%、かつ上限額8,265円(令和4年1〜3月)となっています。
この個人申請の休業支援金ですが、令和4年2月22日時点では、申請を行うためには一定の手続きを踏む必要があります。
その条件としては、
・事業主が小学校休業対応助成金を活用してくれないこと、
・各都道府県の労働局に設置された「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」に、事業主に対して小学校休業対応助成金の活用の働きかけを申し出ること、
・事業主が労働局からの小学校休業対応助成金の活用の働きかけには応じないが、事業主記載欄や休業や賃金額に関する証明等、個人申請の休業支援金の申請への協力は承諾していること、
以上の条件を満たすときに申請が可能となります。
申請には、労働局が発行する特別相談窓口発行書を添付する必要がありますので、労働局への小学校休業対応助成金の活用の働きかけの申し出が必須ということになります。
また、事業主には、申請者となる労働者の休業の証明や、給付金を算定するための賃金額の証明などをしてもらうことが必要となりますので、事業主の承諾も必要となります。

申請先は、通常の「休業支援金」が全国統一の休業支援金給付担当への郵送またはオンライン申請とされているのに対し、個人申請の休業支援金は各都道府県の労働局になっています。
個人申請の休業支援金の仕組みにより給付を受け取れる労働者は、通常の「休業支援金」と同様、中小企業等に勤める労働者と大企業に勤める労働者のうち、シフト制労働者等に限られます。
従って、大企業に勤める労働者のうち、例えば、シフト制でない日勤の正社員のような労働者は、事業主が小学校休業対応助成金を活用してくれない場合は個人申請の休業支援金の申請ができず、無給の欠勤とするか、法定の年次有給休暇を使用して有給で休むかなどを選択することになるのではないかと思います。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(厚生労働省)
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について(厚生労働省)

2022年2月23日

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